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2017年 確定申告 どうする?

・自宅のPCで確定申告書をインターネットでダウンロードなどして入力して確定申告書をつくり、プリントアウトして提出する。 確定申告用紙が送られてこない場合、2017年は申告用紙を送付してもらうには、税務署に行ってその旨を伝えて次回から送付してもらうように氏名、住所など行って登録、記載してもらえました。

平成24年分の確定申告はできますか?

たとえば10月に開業しても11月に開業しても、最初の確定申告は開業から12月末までの収入と経費で確定申告をすることになります。 なのでご質問に対する回答を無理やりするなら、23年の1月に開業しても12月に開業しても平成24年分の確定申告はしなくてはならなくなります。 が、1期2期というカウントは税務上まったく問題ないので好きな表現をされればよいと思います。 確定申告ができるかできないかは○期とは関係ないですね。 法人(株式会社など)の場合は決算期を自由に設定できますが、例えば7月開業、3月決算の場合は最初の7月から3月を1期とカウントするかも知れません。

確定申告書は次の年の確定申告に使えますか?

確定申告書は、次の年の確定申告に使用するだけではありません。 提出を求められることがあります。 今度から紛失しないように気をつけましょう。 前年、電子申告をしている場合は簡単に入手することが可能です。 ①下記のURLからe-taxのホームページに行きましょう。

確定申告は得ですか?

自分にとって得になるなら、確定申告を行うことはもちろん可能です。 確定申告を行う場合、株式投資などによって得た配当金は「総合課税」にするか「申告分離課税」にするか選択することができます。 ここで、 総合課税と申告分離課税どちらにした方が得かという問題が出てくるわけじゃな!

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